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出張旅費規程のテンプレート(サンプル全文つき)
作り方と日当の決め方
出張の日当を非課税で経費にするために欠かせないのが「出張旅費規程」です。この記事では、そのまま使えるサンプル全文(第1条〜第10条)と、作成の手順、日当額の決め方を解説します。
出張旅費規程のサンプル全文
もっともシンプルな構成のサンプルです。金額・距離などは自社に合わせて調整してください。
出張旅費規程
- 第一条(目的)
- 役員及び従業員等が社用のため出張した時は本規程に従って旅費を支給する。
- 第二条(旅費の計算)
- 旅費は順路によって計算する。但し、天災その他やむを得ない事由で順路によって旅行し難い場合には実際に経路した通路による。
- 第三条(旅費の種類)
- 出張旅費は交通費及び日当の二種とし、交通費は実費精算とする。
- 第四条(出張の定義)
- 出張とは片道◯◯km以上の地域へ出張したことをいう。
- 第五条(日当の基準)
- 役員及び従業員等が出張する場合の日当は次の基準によって支給する。
代表取締役:1日日当 ◯◯円/1泊日当 ◯◯円
取締役:1日日当 ◯◯円/1泊日当 ◯◯円
社員:1日日当 ◯◯円/1泊日当 ◯◯円 - 第六条(日数の計算)
- 日帰り出張は1日とし、1泊2日は2日と日数を計測する。
- 第七条(概算前渡し)
- 旅費は概算額の前渡しを受けることが出来る。
- 第八条(精算)
- 旅費の請求金額は帰着後1ヶ月以内に所定の旅費精算書を以って行うものとする。但し、状況により本規程制定権者の承認があったときは月末精算等をなすことが出来る。
- 第九条(その他)
- 本規程に定めのない事項についてはその都度事情を考慮して決定する。
- 第十条(施行)
- 本規程は制定の日より之を実施する。
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作成の手順(3ステップ)
- 出張の定義を決める:「片道◯km以上」など、日当が発生する条件を明確に(例:片道50km・100kmなど)
- 役職別の日当額を決める:1日日当(日帰り)と1泊日当を役職ごとに設定(相場の目安はこちら)
- 社内に周知して運用開始:全社員を対象とし、出張のたびに出張報告書と精算記録を残す
日当額を決めるときのポイント
- 全社員を対象にする(役員だけを対象にすると給与認定のリスク)
- 役職間のバランスを取る(役員は一般社員の1.5〜2倍程度が目安)
- 社会通念上、相当な金額にする(高すぎると税務調査で否認されるリスク)
- 宿泊費を実費精算にするか定額にするかを決めておく
規程を「作って終わり」にしないために
旅費規程は、実際に出張報告書・精算記録とセットで運用されてはじめて意味を持ちます。「旅費日当管理」なら、規程の作成からAIによる出張報告書の自動作成、日当の自動計算、PDF出力、精算済/未精算の管理までひとつのツールで完結します。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断については税理士等の専門家にご確認ください。