COLUMN

出張手当(日当)とは?
相場の目安と「非課税で経費にできる」仕組みをわかりやすく解説

出張が多い会社なら知っておきたいのが「出張手当(日当)」です。正しく運用すれば、従業員は所得税がかからずに手当を受け取れ、会社は全額を経費(損金)にできるという、双方にメリットのある制度です。この記事では、日当の基本、非課税になる仕組み、金額の目安、必要な書類をわかりやすく解説します。

出張手当(日当)とは

出張手当(日当)とは、出張に伴う食事代・少額の雑費などの実費弁償として、交通費・宿泊費とは別に支給されるお金のことです。「1日あたり◯◯円」「1泊あたり◯◯円」のように定額で支給されるのが一般的です。

日当が「非課税」になる仕組み

所得税法では、出張のために支給される金品のうち「その旅行について通常必要であると認められるもの」は非課税と定められています(所得税法9条1項4号)。つまり、常識的な金額の日当であれば:

⚠️ 前提条件があります:日当を非課税で支給するには、「出張旅費規程」を整備し、全社員を対象に、規程どおりに支給していることが実務上の前提です。規程がないまま役員だけに日当を払うと、給与(役員賞与)と認定されて課税されるリスクがあります。

日当の相場(金額の目安)

法律で上限が決まっているわけではなく、「社会通念上、相当な金額」であることが求められます。一般に、次のような水準が目安とされています。

役職日帰り出張(1日)宿泊出張(1泊あたり加算)
一般社員1,000〜3,000円程度2,000〜5,000円程度
管理職2,000〜4,000円程度3,000〜6,000円程度
役員3,000〜5,000円程度5,000〜10,000円程度

※ あくまで一般的な目安です。同業他社・同規模の会社と比べて突出して高い金額は、税務調査で「実質的な給与」と否認されるリスクが高まります。自社の実態に合った金額を設定し、迷う場合は税理士にご相談ください。

非課税で運用するために必要な3点セット

  1. 出張旅費規程:日当の金額・支給条件を定めた社内規程(旅費規程とは?)
  2. 出張報告書:いつ・どこへ・何のために出張したかの記録(出張報告書の書き方)
  3. 精算の記録:規程に基づいて日当を計算・支給した記録

この3つが揃ってはじめて、「規程に基づく実費弁償」であることを証明できます。逆に言えば、書類さえ整えれば、中小企業でもすぐに使える節税策です。

面倒な書類づくりは、ツールで自動化できます

「旅費日当管理」なら、旅費規程のテンプレート作成・役職別の日当設定・出張報告書のAI自動作成・日当の自動計算・PDF出力までをブラウザだけで完結できます。無料プランで今日から始められます。

無料で出張報告書を作ってみる →

まとめ

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断については税理士等の専門家にご確認ください。